リフレッシュ休暇とは|有給休暇との違い・取得条件・申請例
公開: 2026/05/20 ・ 最終更新: 2026/10/05 ・ 著者: 与謝秀作
リフレッシュ休暇は会社が設ける特別休暇。年次有給休暇との違い、給与・勤続年数・取得期限の確認、申請と引継ぎの例を整理します。

公開: 2026/05/20 ・ 最終更新: 2026/10/05 ・ 著者: 与謝秀作
リフレッシュ休暇は会社が設ける特別休暇。年次有給休暇との違い、給与・勤続年数・取得期限の確認、申請と引継ぎの例を整理します。

リフレッシュ休暇は、休養や勤続の節目などのために会社が設ける特別休暇です。全国共通で必ず付与される制度ではなく、取れる日数、給与の有無、勤続年数、取得期限は会社の規程によって異なります。まず就業規則、休暇規程、社内の申請案内を確認してください。名称が同じでも制度の中身は同じとは限りません。
厚生労働省は、リフレッシュ休暇などの特別な休暇を、法律で義務とされる休暇とは別に企業が任意に設ける制度として紹介しています。任意に導入する制度でも、導入後の取得は規程や契約に沿って扱う必要があります。「会社からの好意だから、その都度自由に変えられる」と理解しないようにしましょう。厚生労働省:特別な休暇制度とは。
区分 | 考え方 | 申請前の確認 |
|---|---|---|
年次有給休暇 | 法令上の要件を満たす労働者に付与される有給の休暇 | 残日数、取得単位、社内の申請方法 |
リフレッシュ休暇 | 会社の特別休暇制度。付与条件や給与は規程で確認 | 対象者、日数、時期、給与、取得期限 |
会社休日 | 会社のカレンダー等で、もともと労働日ではない日 | 自分の勤務カレンダー、休日出勤時の扱い |
夏季休暇など | 会社休日、特別休暇、年休利用など中身が異なる | 名称から判断せず、どの残高を使うか確認 |
年次有給休暇の仕組みは厚生労働省の年次有給休暇案内で確認できます。リフレッシュ休暇の取得で年休残高が減るのか、別枠なのかを人事に聞きましょう。「夏休み」「リフレッシュ期間」と案内されていても、年休を組み合わせる仕組みのことがあります。
規程の項目 | 確認する質問 | 自分の記入欄 |
|---|---|---|
対象者 | 自分の勤務区分・契約に適用される規程はどれか | ____ |
勤続の条件 | 何年で付与され、勤続はいつを基準に数えるか | ____ |
付与日数 | 毎年か、節目ごとか。すでに使用した日数はあるか | ____ |
数え方 | 暦日か、所定労働日か。休日は含めるか | ____ |
取得形態 | 連続取得が必要か、分割できるか | ____ |
給与 | 有給か無給か。手当や評価の扱いをどこで確認するか | ____ |
取得期限 | いつまでに使うか。繰越や再申請の扱いはあるか | ____ |
申請 | 申請先、期限、必要書類、承認までの流れは何か | ____ |
特に「勤続10年で5日」といった表示は、毎年5日付く意味とは限りません。10年の節目に一度なのか、その後も周期的に付くのかを確認します。また「連続5日」と書かれている場合に休日を含むかどうかで、使う休暇日数と休める期間は変わります。
雇用形態による扱いが違うときは、規程があるだけで差が適切と決めつけず、制度の目的や違いの理由も人事に確認してください。不合理な待遇差については厚生労働省:不合理な待遇差の点検・検討マニュアルなどの公的案内が参考になります。
厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイトに掲載された菅原組の事例は、リフレッシュ休暇を法定外有給として、勤続5年以上で3日間、10年以上で5年ごとに5日間付与すると紹介しています。掲載ページの更新日は2026年2月6日です。これは一社の掲載時点の制度例であり、全国の標準や自社で取れる日数ではありません。厚生労働省:菅原組のリフレッシュ休暇事例、同事例のPDF。
実例を見るときは日数の多さだけでなく、対象と付与の周期、給与の扱いを見ると制度の違いが分かります。掲載情報だけでその会社の現在の全対象者や手続きまで確定できるわけではないため、応募先の制度を知りたい場合は採用担当に確認してください。
以下は実在企業の制度ではない架空例です。「勤続5年の節目に、有給のリフレッシュ休暇を所定労働日で3日、連続取得。期限は付与後1年」とする会社で、月〜金勤務、土日休みの従業員が金曜から翌火曜まで休む場合を考えます。
日 | 勤務カレンダー上の扱い | 消費するリフレッシュ休暇 |
|---|---|---|
金曜 | 所定労働日を休暇にする | 1日 |
土曜 | 会社休日 | 0日 |
日曜 | 会社休日 | 0日 |
月曜 | 所定労働日を休暇にする | 1日 |
火曜 | 所定労働日を休暇にする | 1日 |
合計 | 5日間の休み | 3日 |
この数え方は架空の規程を前提とします。暦日で数える制度やシフト勤務では同じ計算になりません。年次有給休暇を追加する場合は、リフレッシュ休暇と年休をそれぞれ何日使うか分けて申請します。旅行など変更しにくい予約は、必要な確認が済んでから行うと調整しやすくなります。
制度上の取得期限が迫っている場合は、希望日だけでなく期限も共有します。希望時期に調整が必要となったら、別の日程を相談し、繰越の可否や手続きも確認してください。年休と特別休暇ではルールが異なるため、ひとまとめに「会社が断れる・断れない」とは判断しないようにします。
件名:リフレッシュ休暇の取得相談(○月○日〜○月○日)
勤続の条件を満たすリフレッシュ休暇について、上記期間の取得を希望しています。所定労働日で○日使用する予定です。担当案件Aは休暇前に確認を終え、期間中の連絡はBさんへ引き継ぐ案を作成しました。取得日程と引継ぎについてご相談させてください。
実際の対象条件、日付、使用日数、引継ぎ担当に置き換えて使います。申請のために旅行先や私生活の詳細を必要以上に書くのではなく、会社が求める事項と日程・業務の調整に必要な情報を確認しましょう。
項目 | 架空の引継ぎ例 |
|---|---|
案件と現状 | 案件A:見積提出済み、回答待ち |
次の期限 | ○月○日に顧客へ確認 |
休暇中の担当 | Bさん。判断が必要な場合は上司Cさん |
資料の場所 | 共有フォルダの案件A/最新ファイル名 |
戻った後の確認 | 初日に変更点と回答内容を確認 |
休暇中も通常業務の連絡をすべて受ける前提では、休む時間を確保しにくくなります。緊急時の定義と連絡先を職場で整理し、休暇中の対応が必要と言われた場合は、その範囲と扱いを確認します。
その名称の特別休暇が設けられていなければ、制度として取得できるとは限りません。年次有給休暇など利用できる休暇を確認し、必要な休みを相談します。体調不良の療養が目的なら、病気休暇や休職の相談が適していることもあります。
付与済みの日数、取得期限、退職予定者の扱いを規程と人事で確認します。自動的に消滅する、必ず買い取ってもらえるといった判断は避けましょう。年休の残日数も別に確認してください。
休養のための制度でも、一定の日数で体調が改善する保証はありません。疲れが続く場合は受診や業務負荷の調整を検討します。取得した休暇を有効に使えたかどうかを、休み明けの成果だけで判断する必要もありません。
制度の公開情報は2026年10月5日に確認。個別の条件は各案内・窓口で確認してください。

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