法定休日とは?所定休日との関係・休日出勤の割増賃金を確認する順番
公開: 2026/10/20 ・ 著者: 与謝秀作
法定休日・所定休日・法定外休日の関係を解説。休日出勤の35%と時間外25%、深夜の加算、時給1,800円の計算例、振替休日と代休の違い、明細確認の質問を整理します。

公開: 2026/10/20 ・ 著者: 与謝秀作
法定休日・所定休日・法定外休日の関係を解説。休日出勤の35%と時間外25%、深夜の加算、時給1,800円の計算例、振替休日と代休の違い、明細確認の質問を整理します。

「日曜に出勤したのに35%増しではない」「代休を取ったから休日手当はないと言われた」。休日出勤の賃金を確かめるときは、曜日だけでなく、その日が法定休日か、事前の振替があったか、実際に何時間働いたかを順番に確認します。
この記事は、勤務表と給与明細を照合したい人向けです。求人票の週休二日制・年間休日の読み方は、休日制度の比較ガイドで扱っています。
労働基準法35条では、少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与える仕組みが定められています。厚生労働省の労働時間・休日の案内で原則を確認できます。
法定休日は必ず日曜日、という意味ではありません。週休二日の職場でどの日を法定休日として扱うかは、就業規則や休日の指定、実際の運用を確認します。4週4休の仕組みでは、4週間の起算日も確認してください。厚生労働省の休日の教材にも整理されています。
休日に働かせるには、原則として36協定の締結・届出などの手続きが必要です。「割増賃金を払えば何日でも働かせてよい」とは考えません。
所定休日は、就業規則などで会社が定めた休日です。そのうち、法律上の休日として扱う日と、それ以外の法定外休日を分けて確認します。説明資料によって「所定休日」を法定外の休日という意味で使うこともあるため、用語だけでなく対象日を聞きましょう。
たとえば土日休みで、日曜を法定休日と定めている場合、土曜と日曜では法定の割増の考え方が異なります。祝日であることだけで、労基法上の法定休日と決まるわけでもありません。厚生労働省の土日の手当のQ&Aを参照できます。
確認項目 | 見る資料 | 給与担当への質問 |
|---|---|---|
その日の休日区分 | 就業規則、休日カレンダー、勤務表 | この日は法定休日として扱われていますか |
実際の労働時間 | 打刻、業務記録、休憩記録 | 給与計算に使った時間は何時間ですか |
適用した率と基礎額 | 賃金規程、給与明細 | 何の基礎額に、どの率を掛けていますか |
法定休日労働は通常の時間当たり賃金の35%以上増しが基本です。法定外休日の勤務は、法定時間外に該当する部分に通常25%以上の割増が必要になります。休みの日に働いたというだけで、どちらも一律35%にはなりません。
会社が法律より高い率を定めている場合は、その規程も確認します。月給制では「休日手当」という名前の欄だけで判断せず、通常分の賃金と割増分がどこに含まれるかを聞きましょう。厚生労働省の賃金ルールの説明が確認先です。
以下は、休日規定が適用される通常の1日8時間・週40時間の勤務制度で、深夜勤務がなく、会社独自の上乗せもない架空例です。月60時間超の時間外労働の引上げは生じないとします。金額はその4時間に対応する通常分と割増分の合計で、給与へ追加する額を一律に示すものではありません。
条件 | 計算 | 4時間分の賃金 |
|---|---|---|
法定休日に4時間勤務 | 1,800円×1.35×4時間 | 9,720円 |
法定外休日に勤務し、4時間すべて週40時間超の時間外になる | 1,800円×1.25×4時間 | 9,000円 |
法定外休日に勤務しても、その週は32時間から36時間となり、各日8時間以内 | 1,800円×1.00×4時間 | 7,200円 |
最後の行は、法定の時間外割増が発生しない例であり、働いた分の賃金が不要になる意味ではありません。変形労働時間制、フレックスタイム制、適用除外などでは判定が異なるため、実際の制度を確認します。
法定休日労働が22時〜翌5時の深夜に当たる場合、その時間には深夜の25%以上を加え、合計60%以上の割増となります。架空の基礎時給1,800円なら、該当する1時間は1,800円×1.60=2,880円です。
法定休日に8時間を超えたことだけで、休日35%に時間外25%をさらに足すわけではありません。深夜分との違いを確認してください。長野労働局の2026年版ハンドブックに説明があります。日付をまたぐ場合は、休日区分と時間帯を時刻付きで給与担当へ確認します。
振替休日は、あらかじめ休日と勤務日を交換するものです。適切に振り替えられた元の休日は勤務日となり、その日に休日労働の割増が当然に付くわけではありません。一方、法定休日に働いた後で休みを与える代休は、すでに行った休日労働の割増を消すものではありません。厚生労働省の振替休日・代休Q&Aで確認できます。
ただし、振替で週をまたぐなどして法定労働時間を超えれば、時間外の割増が必要になる場合があります。事業者向けの公式Q&Aも参照してください。呼び名だけでなく、いつ、どの日と交換することを決めたかを記録します。
「○月○日の勤務について確認したいです。勤務表では休日となっており、実働は○時〜○時、休憩は○分でした。この日の法定休日・法定外休日の区分、振替の有無、賃金計算の基礎額・時間数・適用率をご説明いただけますでしょうか。」
これは本記事が作成した相談例です。差額を先に決めつけるより、資料と計算の前提をそろえると照会しやすくなります。説明が解決しない場合は、資料を持って労働基準監督署などの公的窓口へ相談できます。
基礎となる勤務時間の計算は所定労働時間のガイド、法律全体の入口は労働基準法の基本を参照してください。
制度情報は2026年10月20日に確認。計算表と照会文は本記事の架空例です。

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