退職所得の受給に関する申告書とは?書き方・提出先・出さない場合を解説
公開: 2026/09/15 ・ 最終更新: 2026/09/16 ・ 著者: 与謝秀作
退職所得の受給に関する申告書の目的、記入方法、提出先、提出しない場合の影響を解説。退職金の源泉徴収と確定申告の関係も整理します。

公開: 2026/09/15 ・ 最終更新: 2026/09/16 ・ 著者: 与謝秀作
退職所得の受給に関する申告書の目的、記入方法、提出先、提出しない場合の影響を解説。退職金の源泉徴収と確定申告の関係も整理します。

退職したときに会社から渡される書類の中に、「退職所得の受給に関する申告書」があります。これは退職金の税額計算に使われる重要な書類ですが、何を書いてどこに提出するのか分かりにくいと感じる人も多いでしょう。
この記事では、申告書の役割、記入のポイント、提出先、そして提出しない場合にどうなるかを整理します。
この申告書は、退職金(退職手当・一時金など)にかかる所得税の計算方法を会社に伝えるための書類です。退職者本人が記入し、退職する会社に提出します。
会社はこの申告書の内容をもとに、退職所得の源泉徴収を行います。つまり、退職金から差し引かれる税金の額が、この申告書の記載内容によって変わります。
一般退職手当等(通常の退職金)か、短期退職手当等・特定役員退職手当等かを選択します。ほとんどの場合は「一般退職手当等」です。
入社日から退職日までの勤続年数を記入します。端数の計算方法は就業規則や会社の慣行に従いますが、1年未満の端数は月割りで計算されることが多いです。
該当する場合は控除の種類と金額を記入します。該当しない場合は空欄または「なし」で問題ありません。
「提出する」「提出しない」の選択があります。提出するを選ぶと、退職所得に対して退職所得の税額計算(退職所得控除)が適用されます。
申告書を提出すると、退職所得控除が適用され、退職金に対する税額が軽減されます。これが一般的な選択です。
一方、申告書を提出しない場合は、退職金全体が給与所得として扱われ、通常の給与と同じ税率で課税される可能性があります。退職金が大きい場合、税額が大幅に増えることがあるため、提出しない選択は慎重に検討してください。
提出先は退職する会社の人事・総務部門です。税務署に直接提出する書類ではありません。会社が源泉徴収を行い、必要に応じて税務署へ届け出ます。
退職金のみで、他に所得がない場合は確定申告は不要なことが多いです。ただし、複数の会社から退職金を受け取った場合や、医療費控除・ふるさと納税のワンストップ特例の撤回などがある場合は、確定申告が必要になることがあります。
会社に連絡して提出を求めてください。すでに源泉徴収が完了している場合は、確定申告で修正する必要が出ることがあります。
退職所得控除の適用を受けるため、基本的には提出するほうが有利です。退職金が退職所得控除額以下であれば、所得税は0円になります。
いいえ。提出先は退職する会社のみです。転職先には関係ありません。
退職所得の受給に関する申告書は、退職金の税額計算に使われる重要な書類です。退職する本人が記入し、退職する会社に提出します。提出することで退職所得控除が適用され、税額が軽減されるのが一般的です。退職手続きの書類の中で見落としやすい項目なので、受け取ったら早めに記入して提出しましょう。
※本記事は一般的な制度の整理を目的としており、個別の労働条件や会社の就業規則を示すものではありません。具体的な取り扱いは勤務先の人事・総務、税務については税務署または税理士にご確認ください。

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