有給休暇の金額はいくら?3つの計算方法と給与明細の確認ポイント
公開: 2026/09/13 ・ 最終更新: 2026/09/21 ・ 著者: 与謝秀作
有給休暇を取得した日の賃金はいくらになる?平均賃金・所定労働時間・時給・日給・月給ごとの計算方法と、給与明細で確認すべきポイントを解説します。

公開: 2026/09/13 ・ 最終更新: 2026/09/21 ・ 著者: 与謝秀作
有給休暇を取得した日の賃金はいくらになる?平均賃金・所定労働時間・時給・日給・月給ごとの計算方法と、給与明細で確認すべきポイントを解説します。

有給休暇を取得した日は、通常どおり賃金が支払われるのが原則です。つまり「有給=無給の休み」ではなく、会社が賃金を支払う法定休暇です。
この記事では、有給1日分の金額を決める3つの計算方法と、給与明細で確認すべきポイントを整理します。
労働基準法では、有給休暇の賃金は「平均賃金」で支払うことが基本とされています。平均賃金とは、休暇取得日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割った金額です。
ただし実務では、就業規則で「所定労働時間に対する通常賃金」で支払うと定めている会社も多く、こちらのほうが計算がシンプルです。
月給制で所定労働日がカレンダー通りの場合、有給1日分は「月給 ÷ その月の所定労働日数」で計算されることが多いです。残業代や通勤手当は含まれないのが一般的です。
日給制の場合は、有給1日分=1日の所定賃金として支払われます。シフトによって日給が変わる場合は、取得日の所定賃金が基準になります。
時給制では、有給1日分=「時給 × その日の所定労働時間」が基本です。週3日・1日4時間勤務なら、有給1日で4時間分の賃金が支払われます。
半休(0.5日)や時間単位有給を取得した場合は、1日分の賃金を所定労働時間で割って計算します。例えば1日8時間勤務で半休なら、4時間分の賃金が支払われます。
時間単位有給は年5日分まで取得できる制度です。1日の所定労働時間が8時間なら、年40時間まで時間単位で使えます。
明細に有給の記載がなく、かつ欠勤控除もない場合は、通常賃金に含まれて支払われている可能性があります。不明なときは給与計算担当者に確認してください。
有給は賃金支払いの対象なので、正しく計算されていれば手取りが減ることはありません。減っている場合は、欠勤控除と誤認されている可能性があります。
平均賃金の計算では、原則として賞与(ボーナス)は含まれません。ただし支払いサイクルによっては一部影響する場合があるため、会社の計算方法を確認しましょう。
有給取得時の賃金計算は在職中と同じです。未消化分を退職時にまとめて清算する場合は、別の計算(平均賃金での清算)が適用されることがあります。
有給休暇を取得した日も、原則として賃金が支払われます。月給・日給・時給によって計算方法は異なりますが、いずれも「その日の所定労働に対する賃金」が基準です。給与明細で有給分の支給が確認できない場合は、早めに人事へ問い合わせることをおすすめします。
※本記事は一般的な制度の整理を目的としており、個別の労働条件や会社の就業規則を示すものではありません。具体的な取り扱いは勤務先の人事・総務にご確認ください。

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